平成 6年6月28日
                                                                      平成12年6月26日
                                                                      平成13年6月29日
                                                                      平成14年6月10日
                                                                改正 平成19年5月29日
                                                                改正 平成25年5月29日
                                                                改正 平成29年6月  1日

(目 的)

第1条
 郷土の生活環境の保全及び公衆衛生の促進を図り住み良い郷土づくりを目的とする。

(名 称)

第2条
 郷土の環境を守る会(以下本会)と称し、事務所を岐阜市に置く。

(事 務)

第3条

1 環境保全思想の普及運動。
2 既存の関連諸団体との意思の疎通を図り目的に添った事業に協賛、協力する。
3 郷土の環境を守る会(機関誌)を発行する。
4 環境保全に関する各種情報資料作成と会員への配布。
5 その他、第1条の目的を達成するために必要な事業。

第4条 本会の会員は正会員及び賛助会員からなる。
1 正会員は自治体、各種企業、団体及び個人で本会の趣旨に賛同し、別に定める申し込み書に会費を添えて申し込んだ者とする。
2 賛助会員は自治体、企業体等で本会の趣旨に賛同し、協力するものとする。

第5条
1 本会を脱会しようとする者は、その理由を附した書面を以って会長に届でなければならない。
2 会員はその責により本会の名誉を著しく損なう行為のあった場合、除名されることがある。

(役員及び任期)

第6条

1 本会に次の役員を総会において選出する。
 (1) 会   長  1名
 (2) 副 会 長 10名(以内)
 (3) 理   事 20名(以内)
 (4) 監   事  2名(以内)
 (5) 参   事 若干名
 (6) 事務局長  1名
 (7) 事 務 局 若干名
2 会長は正会員の中から選出し、本会を代表し総轄する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
4 理事は会務の処理に当る。
  理事の内1名を専務理事とし、事務局を兼務し通常業務の処理に当る。
  また、理事または参事の内数名を常務理事として選任することができる。   
5 監事は公務及び会計を監査する。
6 参事及び事務局は通常業務の処理に当たる。

第7条
1 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後も後任者の定まるまでは、その職務を務めることにする。

(会 議)

第8条

1 本会の会議は総会及び理事会とし、会長が招集する。
2 会議の議長は会長がこれに当る。
3 会議は、その構成人員の過半数の出席により成立し(委任状含む)議決は出席者の過半数で成立する。
4 議長は採決に参加できない。但し可否同数のときは議長がこれを決定する。

第9条
前条の規定にかかわらず、会長は軽易な事項又は緊急を要すると認める事項については、書面により賛否を求め、
その結果をもって、会議の議決に代えることができる。

第10条 総会は正会員により構成され、次の事項を審議する。
(1) 規約の改廃に関する事項
(2) 役員の選任に関する事項
(3) 会員の除名に関する事項
(4) 会費の額の決定に関する事項
(5) 予算、決算の決定の承認に関する事項
(6) 事業方針の決定及び事業報告の承認に関する事項
(7) その他重要事項

第11条 理事会は次の事項を審議する。
(1) 公務の執行に関する事項
(2) 総会に付議する事項、付議された事項
(3) その他、総会の議決を要しない事項

第12条 賛助会員は総会に出席し意見を述べることができる。

第13条 監事は理事会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。

(顧 問、相談役)

第14条
 本会に若干名の顧問及び相談役をおくことができる。
(1) 学識経験者、及び会長が適任と認めたものに委任する。
(2) 顧問及び相談役は理事会に出席し意見を述べることができる。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第16条 本会は賛同者からの年会費及び寄附金をもって運営にあてるものとする。
     ただし、個人の会費は壱万円とし、個人以外の法人等の会費については、この限りではない。